議員が感染した場合は氏名を公表へ

4月13日(月)午前、各党幹事長で構成される議会運営委員会理事会が開催され、「議員が感染した場合の対応」について、協議がなされた。

議員が感染者・濃厚接触者・健康観察対象者になった場合は、速やかに理事会に報告することになっているが、今日の理事会では、議員が感染した場合の公表の取り扱いについて協議。その結果、以下の通りに決した。

■ 議員が感染した場合
・氏名を公表する方向で検討(国会は公表、県議会は非公表)
・議員が感染した場合、庁舎内の消毒等の対応状況は事務局から公表。
・原則として、定足数が確保できる限り、本会議、委員会とも開会する。また、本会議では専決処分をできるだけ避けるため、議決を優先する。

議員という仕事の性格上、多くの方々からさまざまなご意見やご相談をいただく機会が多い。また、感染が拡大する中、不特定多数の方々と接触する機会は大幅に減ったものの、全くないとは言えない。だからこそ、万が一の場合には議員の感染を広く公表し、その議員と接触した市民の皆様に自宅で待機していただく必要があることから、議員のプライバシーより公の福祉が優先するという考えだ。

また、議員が感染した場合、他の議員も濃厚接触者として自宅待機を要請される。その場合、議会運営にも大きな影響を与えることから、議事のうち何を優先するかについても話し合われた。

■ 非常時における優先すべき議事の順序
1. 議決
2. 本会議代表質問
3. 本会議個人質問
4. 委員会意思決定
5. 委員会質疑
6. 委員会所管事務調査

なお、議員が過半数以上自宅待機を要請されるなど、議会が成立(定足数34)しないときは、市長が専決処分を行うことも確認された。(地方自治法第179条)
PR
横井利明
PR
minami758をフォローする
政治家ブログまとめ