区シティ・マネージャー制度 大阪市の区役所改革

区役所改革の一つの形である大阪市の「区シティ・マネージャー制度」を視察した。

「住民・地域に一番身近な区長が、自らの権限と責任のもと住民の意見を聴き、区ごとにその特性や実情に即した総合的な施策を決定し展開する。」大阪市の理想に誰も異を唱える人はいないだろう。しかし、理想はその通りだが、地方自治法は区長に権限・財源を持たせることを想定していない。

政令市における「区長」は、地方自治法第252条の20第3項及び地方自治法施行令第174条の43第1項により、「区の事務所(区役所)の長」として設置されている。区役所にどのような事務を分掌させるかは各政令市の任意だが、区長として所掌する事務は区役所に分掌された事務に基本的に限られる。結果として、地域の特性や実情が市役所(担当局)で標準化されるため、住民に身近な施策の方針決定が全市一律になりがち。

そこで、大阪市は現行の政令指定都市制度のもとで、可能な限りニア・イズ・ベターを追及。自立した自治体型の区政運の追及した結果、区役所に分掌されていない事務のうち区長に決定権を持たせる事務について、行政区単位で、各局横断的に総理し局長以下を指揮監督する新たな職(区シティ・マネージャー)を設置して、区長をもって充てることとした。

さて、大阪市中央区長の「区長自由経費」と「区シティ・マネージャー自由経費」を合わせると、およそ10億円。

■ 中央区長(区シティ・マネージャー)が関与する予算額
区長自由経費3億9,580万円
区CM自由経費6億3,049万円
中央区関連予算10億2,629万円

市役所本庁の行政マンが教育から子育て、高齢者や障がい者福祉、まちづくりから災害対策にいたるまでありとあらゆる事項を采配しているのが政令市の実態だ。その結果、区役所の実態は本庁の窓口、出先でしかなく、区長は人事異動で任命された区役所の長にすぎない。

一方、大阪市の進める区役所改革は「市民に身近な区役所で区の特性や実情に即した総合的な施策を決定し展開したい。」大阪市の評価はさまざまあるだろうが、現状をよりよくしたいという熱い意欲は伝わってきた。
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横井利明
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