こんにちは、我孫子市選出・千葉県議会議員の水野ゆうきです。
先週1週間の主な活動を公式ホームページに更新しました。
さて、千葉県は本日6月21日から、我孫子市をはじめとする柏市、流山市、野田市、鎌ケ谷市、八千代市の東葛北部6市をまん延防止等重点措置適用区域から外したことを発表しました。
そこで、今回対象外となった実に多くの上記6市の飲食店の皆様から
「まん延防止等重点措置から外れても時短要請に応じなくてはならないのに協力金は出ないのですか?」
というお問い合わせをたくさんいただきました。
まん延防止等重点措置適用区域以外でも要請に御協力いただいた飲食店に対し、協力金は支給されます。
酒類を提供する場合の要件を新たに定めております。
現在開かれている6月定例県議会にて補正予算で約260億円が追加議案として上程される予定です。
まん延防止等重点措置適用区域と適用区域外では、内容が異なりますので、以下、よくご確認ください。
飲食店に対する感染拡大防止対策協力金
1 支給対象
原則として、令和3年6月21日から7月11日までの全期間、要請に御協力いただいた県内全域の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を受けていること)
2 主な支給要件及び支給額
(1)まん延防止等重点措置を講じるべき区域
千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、習志野市、市原市、君津市、富津市、浦安市、袖ケ浦市
主な支給要件
・20時から翌朝5時まで営業自粛すること
・以下の感染防止対策を徹底すること。⇒換気の徹底、アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨
・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること
※酒類を提供する場合(利用者による酒類の店内持ち込みも含む)は、さらに以下の事項を遵守することが要件となります。
・酒類の提供は11時から19時までとすること
・お酒を飲む場合は、1グループは2人まで
・入店から退店まで90分以内とすること
・酒類を提供する場合は、別添のチェックリストによる感染防止対策の自己チェックの徹底と記録の保存
・「お酒を飲む場合は2人まで」「入店から退店まで90分以内」である旨の掲示
支給額
以下の区分に応じて算定した日額×21日分
6月21日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、6月25日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から7月11日までの日数分を支給します。
【中小企業】
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(※1)
7.5万円以下の店舗⇒3万円
7.5万円超~25万円以下の店舗⇒1日あたりの売上高×0.4
25万円超の店舗⇒10万円
1店舗あたり63万円から210万円(全期間御協力いただいた場合)
【大企業】※中小企業も選択可能
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(※2)×0.4 (上限20万円)
1店舗あたり最大420万円(全期間御協力いただいた場合)
(2)まん延防止等重点措置を講じるべき区域以外の区域
主な支給要件
・21時から翌朝5時までの営業を自粛すること
・酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)は11時から20時までとすること
・以下の感染防止対策を徹底すること。
⇒換気の徹底、アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨
・飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること
支給額
以下の区分に応じて算定した日額×21日分
6月21日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、6月25日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から7月11日までの日数分を支給します。
【中小企業】
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(※1)
8万3,333円以下の店舗⇒2.5万円
8万3,333円超~25万円の店舗⇒1日あたりの売上高×0.3
25万円超の店舗⇒7.5万円
1店舗あたり52万5千円から157万5千円(全期間御協力いただいた場合)
【大企業】※中小企業も選択可能
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(※2)×0.4(上限額は、20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
1店舗あたり最大420万円(全期間御協力いただいた場合)
※1 「1日あたりの売上高」の計算方法
令和元年又は令和2年6月、7月の飲食部門の売上高の合計額÷61日
※2 「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
(令和元年又は令和2年6月、7月の売上高の合計額 - 令和3年6月、7月の売上高の合計額)÷61日
※3 協力金の詳細、受付期間、申請方法、申請書類等については、後日お知らせします。
※4 開店1年未満の店舗等については、売上高の計算方法の特例がありますので、後日発表する申請要領で御確認ください。
※5 協力金の申請時に営業時間の短縮要請及び酒類の提供時間の短縮を行ったことや、感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。
※6 新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。その場合、協力金の支給額が変動することがあります。
感染拡大防止対策協力金についての問い合わせ先
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
【電話番号】0570-003894
【受付時間】9時から18時まで(土・日・祝含む)