1月25日、衆議院の予算委員会で審議が始まった。新型コロナウイルスの感染再拡大に伴い、緊急事態宣言が発令されてから2週間が経った。感染者数は減る傾向にあるが、感染収束の目処は立っていない。そのため、各地で医療資源が逼迫している。 コロナ対策こそ、国会審議の最大のポイントであるが、国会は1年間何もしないという怠慢を繰り返しながら、今になって特措法や感染症法を改正しようとしている。 特措法については、強制力と罰則を明記する。時短などの命令に応じない事業者に対しては、緊急事態宣言下では行政罰として過料50万円以下、また「蔓延防止等重点措置(予防的措置)」を新設し、その場合には30万円以下を科す。また、立ち入り検査を拒否した場合も20万円以下の過料を科す。 問題は罰則を設けての措置には、休業補償が伴わねばならないということである。支援措置を「講ずるものとする」と記されるが、事業規模などに応じた補償でなければ不公平感が増し、事業者の不満は高まるであろう。昨年2月から今日までのコロナ倒産件数は900社に上っている。 感染症については、入院を拒否した感染者に対して、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、また保健所による行動歴などの調査を拒否した場合には6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科すとしている。 今の問題は入院したくても入院できないという病院崩壊なのであり、何かピント外れな感じである。私が常に主張しているように、感染症対策の原則は「検査と隔離」である。検査もまともにせずに、隔離のみを強調するのは本末転倒である。 刑事罰が科されるとなると、続きをみる『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』