千葉県コロナウイルス感染症対策本部会議における感染拡大防止対策について

我孫子市選出・千葉県議会議員の水野ゆうきです。

 

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、本日、第53回千葉県コロナウイルス感染症対策本部会議が開催されるとの報告を受け、その結果について千葉県より情報提供がありましたので、お伝えいたします。

 

まずはじめに「千葉県新型コロナウイルス感染症検査キット配付・陽性者登録センター」再開についてです。

検査キット配付の申込みや陽性者登録の受付を6月13日から休止しておりましたが、現在の感染状況等を踏まえ7月21日(木)から申込み等の受付を再開します。

 

【抗原定性検査キットの無償配付】
(1)対象者
濃厚接触者または軽度の有症状者であって、次の要件を全て満たす方
・ 県内在住の方(長期的に滞在されている方も含みます。私書箱は除きます。)
・ 65歳未満の方(ただし、50歳から64歳までのワクチン接種2回未満の方は対象外とします。)
・ 基礎疾患(慢性閉そく性肺疾患(COPD)、糖尿病、脂質異常症、高血圧症、慢性腎臓病、悪性腫瘍、固形臓器移植後の免疫不全等)及び肥満(BMI30以上)のない方
・ 妊娠している可能性のない方


(2)申込方法
希望者はインターネット上で申し込みを行います。キットの配付は1人1個とし、本人または世帯単位(最大5人まで)での申し込みが可能です。(送料含め無料。)

 

(3)申込受付期間及び 1 日当たり配送可能数
7月21日(木)正午から当面の間、1日当たり5千個程度を上限として配送

 

(4)使用方法
・ 抗原定性検査キットにより、御自身で検体を採取し、検査していただきます。
・ 無症状の濃厚接触者については、のどの痛み等の症状がみられるなど、少しでも気になる症状が現れた場合に、検査キットを使用してください。

 

【お申し込み・お問い合わせ先】
検査キット配付や陽性者登録のお申し込みは、千葉県ホームページからお願いします。
URL
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kenkoufukushi/test_distribute_and_register_positive.html 

 

「千葉県 検査キット」で 検索してください。


コールセンター 〔検査キット配付〕0120-996-016
(毎日 9~18 時)〔陽性者登録〕0120-829-125
※ Web ページ、コールセンター共に7月21日(木)正午からの再開となります。

 

※これまでの事業実績(参考)
●抗原定性検査キットの配付
県民等からの累計申込キット数 151,232 キット(申込受付期間:R4.2.21~R4.6.12)
●陽性者の確認
県民等からの累計登録件数 7,666 件(登録受付期間:R4.2.24~R4.6.12)

 

 

【主な内容】
●新型コロナウイルス感染拡大防止対策について
<基本的な感染対策の再点検と徹底>
社会経済活動をできる限り維持しながら、効果が高いと見込まれる感染防止対策に機動的・重点的に取り組むこととする。県民・事業者の皆様への要請内容等は、これまでの内容(令和4年3月17日報道発表)のとおりだが、改めてお願いする感染対策等は以下のとおりとする。


県民の皆様へお願いする事項
(1)基本的な感染対策を徹底し、感染リスクの高い場面(3密や混雑等)を避けるなどにより、これまでどおりの日常生活を送っていただくこと。
特に、夏場においては、状況に応じたマスクの着脱や屋内での効果的な換気等にも留意すること。
(2)咽頭痛、咳、発熱などの症状がある方は外出を控えること。
(3)飲食店を利用する際は、感染防止対策について県が認証・確認している「千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店」、「千葉県飲食店感染防止基本対策確認店」を利用する
こと。また会話の際はマスクを着用すること。
(4)高齢者などの重症化リスクの高い方については、ご自身やご家族などの周りの方がワクチンを接種すること。また、効果的に換気を行うことなどにより、感染から身を守るような感染対策を行うこと。
(5)ワクチン接種については、3回目までの接種を行っていない方や、20代、30代の若い世代の方は、感染による重症化や後遺症から自分を守るためにも、速やかな接種を検討すること。


事業者の皆様へお願いする事項
(1)業種別ガイドラインの遵守による感染防止対策を徹底すること。
(2)イベントの実施に当たっては、「感染防止安全計画」や「感染防止対策チェックリスト」により、その規模に関わらず感染防止対策を講じて実施すること。会合やイベントなどでは、症状のある方が参加しないように呼びかけること。
※これまでの内容(令和4年3月17日報道発表)の再徹底

医療提供体制の強化等の取組

1 医療提供体制の強化

 


 

≪発熱外来の確保≫
930 医療機関(7月15日現在)うち、公表を承諾した 767医療機関の情報の一覧をホームページで公表。
公表している発熱外来一覧に各医療機関ホームページへのリンクを掲載するとともに、新たな開発ツールを活用した千葉県発熱外来検索システムに見直すことにより利便性を向上。

 

 ≪臨時の医療施設等の確保≫
(ア) 県がんセンター旧病棟を活用した臨時の医療施設66床再稼働に向けて調整中
(イ) ちばぎん研修センターを活用した臨時の医療施設110 床を7月22日再稼働予定(7月23日より受入れ再開予定)
(ウ) エアポートプラザホテル(富里市)を活用した臨時の医療施設48床を受入患者の急増に伴い体制を強化し運用中
(エ) 入院待機ステーションの設置
千葉市内10床を臨時医療施設の稼働状況等に応じて再稼働を検討 

 

 ≪自宅療養者の症状把握のためのパルスオキシメーターの確保≫
●確保数:95,334 台(7 月 19 日現在 ※今後増予定)
自宅への配達について、保健所に配置した車両・ドライバーの活用等に加え、民間宅配事業者への委託により、本庁で処理する方式を追加

 

 ≪配食サービスの提供≫
配送能力 2,500 件程度/日(7月19日現在 ※今後増予定)
サービス申し込みについて、保健所での聞き取りに加え、千葉県ホームページ電子申請サービスにより陽性者が直接申し込み、本庁で処理する方式を追加

 

 ≪宿泊療養施設等の確保≫
確保室数 1,956 室(7月15日現在)

 

 ≪感染した妊婦への対応強化 ≫

周産期母子医療センター等と連携して、感染した妊婦の入院受け入れ 態勢を整備するとともに、自宅療養中の妊婦への容体急変等に備えた対応を強化 

・妊婦対応可能な確保病床を確保(7月15日現在) 最大確保病床数41床(20機関) 

・周産期母子医療センターやかかりつけ医者が連携して、自宅療養中の妊婦・胎児の状況をモニタリング 

貸出し人数:延べ 171 人

・ 広域で入院調整が必要となった場合に、関係医療機関の受入可否等 を一斉照会・共有する入院調整一斉照会システムを活用して迅速な調整を実施

 

2 ワクチン接種の促進

 

 

 

 ≪副反応相談窓口の設置≫

 副反応等に係る相談窓口を開設し、看護師が専門的な知識を有する 医師のバックアップを受け、24 時間体制で相談に対応。


3 治療薬の投与体制の整備

関係機関と連携し、使用可能な医療機関・薬局数を拡大
(1) 中和抗体薬
●ロナプリーブ
登録医療機関数 194医療機関 発注数 1,435 人分

 

●ゼビュディ
登録医療機関数 149医療機関 発注数 4,060 人分

(2) 経口薬
●ラゲブリオ
登録機関数 1,081 医療機関 933薬局
発注数 5,235人分(医療機関) 11,043 人分(薬局)

●パキロビッド
登録機関数 195医療機関 223薬局
発注数 577人分(医療機関) 568人分(薬局)


4 高齢者施設、保育所等の感染拡大防止

 ≪早期発見のための検査体制整備 ≫

高齢者施設・障害児者施設の従業者等に対する検査に係る集中的実施計画を策定の上、これらの者に対する頻回検査を実施 

施設従事者に対する検査:全職員を対象に頻回検査を実施 ※ 国の通知に則り、検査の頻度を検討 

入所者に対する検査:外部と接触のある新規入所者等を対象に随時検査を実施


5 クラスターが発生した施設等への専門家派遣


6 日常生活の回復
 ≪後遺症対策≫ 

かかりつけ医や感染症の診断を行った医療機関が後遺症に悩む方々を 引き続き診療していくための支援として、相談や患者紹介に対応する専門的な医療機関を増やす取組を進め、これらの医療機関のリストをかかりつけ医等に情報提供。 

また、後遺症の診療をテーマとした医療機関向けの研修会を開催するなど、多くの医療関係者が最新の知見を得て、かかりつけ医などの地域の医療機関で、広く後遺症患者に対応できるよう努めている。

 

 ≪濃厚接触者の特定・行動制限について≫ 

従来株と比べて潜伏期間と発症間隔が短いオミクロン株の特徴を踏まえて、高齢者施設や障害児者施設等のハイリスク施設及び医療機関、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、放課後児童クラブを除く事業所等については、保健所による濃厚接触者の特定を実施しないこととする。 

また、濃厚接触者の待機期間は、患者との最終接触等から7 日間8(8日目解除)とするが、4日目と5日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか否かに関わらず、5 日目から解除を可能とする。また、この場合における解除の判断を個別に保健所に確認することは要しない。 

なお、上記いずれの場合であっても、7日間経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認やハイリスク者との接触を避けるなどの感染対策を実施。

 主な内容をブログにて取り上げましたが、詳しくは別添の対策本部会議資料(抜粋)、報道発表資料及び下記の県HPを御参照ください。
対策本部会議資料  

https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/index.html