【千葉新政策議員団】代表質問~公益通報者保護制度の運用~

我孫子市選出・千葉県議会議員の水野ゆうきです。

 

昨日、行った我が会派「千葉新政策議員団」(すなが和良議員)の代表質問のうち、兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ問題などで争点となっている「公益通報者保護制度の運用」について報道されています。

 

 

特に、我々の会派が重視したのは、通報者の保護です。

 

答弁によると千葉県における通報実績は過去5年間で68件でそのうち25件を受理し、うち16件は事実が確認され、対象職員の指導や再発防止措置を講じたとのこと。

 

千葉県では匿名での通報を受け付けており、熊谷知事は「通報者への不利益な取り扱いや特定行為も禁止している」と答弁されました。

弁護士や公認会計士などの外部調査員が受理した通報は、通報者が特定される可能性のある情報を除いて県に報告するなど、通報者の保護を図っているとのことです。

 

また、通報者は不利益な取扱いや特定しようとする行為が行われたと思料する場合に、通報相談窓口や外部調査員に申し出ることができることとしています。

 

次に『真実相当性』についてです。

斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題の争点の中でも特に重要なのが、通報内容の「真実性」もしくは「真実相当性」です。

つまり、通報内容が事実であるか、あるいは通報者がそれを真実であると信じるに足る相当の理由があるかどうかが問われるのです。

仮に通報が真実であれば問題はありませんが、たとえ真実でない場合でも、通報者がその内容を真実と信じたことに合理的な根拠があれば、公益通報者保護法によって保護の対象となります。しかし、この「真実相当性」をどのように解釈し、適用するかが大きなポイントとなってきます。

 

千葉県では「真実相当性」をどのように判断し、解釈しているのか、

また、 より広い解釈を取り入れることで通報者の保護を強化すべき、と質問。

 

その点について千葉県は、

報道機関等の外部への通報については「真実相当性」として「信ずるに足りる相当の理由」が保護要件とされており、 逐条解説において、「例えば、通報の事実について、単なる伝聞等ではなく通報を裏付ける内部資料がある場合や関係者による信用性の高い供述がある場合など、相当の根拠がある場合をいう」とされており、この解釈を踏まえ、個別の事案に応じて慎重に対応していく、

との答弁がありました。

 

過度に狭い解釈を行えば、通報者が不安を感じ、通報をためらう事態になりかねません。

 

他の代表質問に関する答弁については、今後も詳しくブログにて伝えていきます。