パチンコ店、罰則や強制力伴う法整備検討/住居確保が困難となった方に対する県営住宅提供

こんばんは、千葉県議会議員の水野ゆうきです。

 

連日、パチンコ店を含む遊興施設の休業要請に関するお問合せをいただいております。

この件に関しては、経緯をずっとブログ等でお知らせしております。

https://ameblo.jp/yuukimizuno/entry-12591835768.html

 

千葉県もパチンコ店等遊興施設には休業要請をしておりますが、残念ながら応じていただけない店舗があります。

その上で、訴訟リスクを鑑み、森田知事から西村大臣に休業の協力要請に応じないパチンコ店などの事業者に対し、より強い措置を講じる際のガイドラインを示すよう求め、国は、休業の協力要請に応じない場合に施設の名前や所在地などを広く「公表」するなど盛り込んだガイドラインを示しました。

しかしながら、皆様も報道でご承知の通り、公表により協力する店舗もあれば営業を続ける店舗もあります。

 

こういった状況から西村大臣は「『指示』にも従わない施設が多数発生する場合は、罰則や強制力を伴う仕組みの導入に向けた法整備を検討せざるを得なくなる」と発言され、特措法改正を示唆しました。

 

私は従前から申し上げておりますが、この特措法に関しては非常に判断基準が曖昧であることを指摘していました。緊急事態宣言発出後、発出された都府県知事に権限は与えられましたが、結局のところ休業要請対象施設の選定ひとつとってみても、国が調整に入り、休業補償もどうなるのかわからないまま、自治体は強制力も補償もない状況で「要請」だけはしていかなくてはならない、などすべてが後付けで物事が進んでいることに、一地方議員として、県民の皆様からお問合せいただくと、もどかしくて仕方ありません。

 

「命を守る」「感染拡大を防ぐ」ことを第一に考えて、大きく網をかけて、強制力をもたせて、国民が安心できるように補償も担保しておけば、もしやりすぎや空振りであったとしても、国民は納得したと思います。

 

国会議員の皆様方には国民の声に耳を傾けて全力を尽くしていただき、私は県議として千葉県のことで頑張ってまいります。

 

さて、本題です。前置きが長くなりました。

 

千葉県では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇や雇止め等により、住居の確保が困難となった方を対象に、当面の居住の場として県営住宅の提供を行うことといたしました。

 

●提供する県営住宅

 (1)戸 数:11団地 40戸(詳細は以下一覧のとおり)

 

(2)使用期間:原則、入居した日から6ケ月以内(最長1年まで延長可) ※当初の6ケ月間の入居期間に使用料の滞納があった方は、延長できない場合があります。

(3)使用料等家賃:有償(入居対象世帯の収入に応じて設定、減額措置あり) 

  敷金:免除 

  その他:光熱水費や自治会費は自己負担

(4)設 備 等 浴槽、給湯器あり 

 ※その他(照明器具、ガスコンロ、換気扇、家電等)は入居者が用意 

 

●対象者:雇用先からの解雇、雇止め等により、現在の住居から退去を余儀なくされる方 又はその同居親族に該当することが客観的に証明可能な方。(ただし、県内在住者又は 県内在勤者に限る。)

 

●受付開始:令和2年4月30日(木)から 

 

●入居時期:必要書類を提出の上、入居許可を受けた方から、順次、入居が可能  

 

●必要書類 ※対象者により、提出書類が異なるため、問合せ時に案内を行います。

①行政財産(県営住宅)一時使用許可申請書 

②誓約書 

③収入(所得)を証する書類〔最新年の所得証明書など〕 

④世帯全員の住民票〔住所、筆頭者、続柄が記載されているもの〕

※本籍は不要 

⑤解雇等をされたことを証する書類〔解雇通知、離職票、廃業届など〕

⑥社宅や寮から退去を余儀なくされることを証する書類〔退去通知など〕

 

●注意事項 

①住宅からの退去を余儀なくされ、住居の確保が困難となった原因の解雇等は、 原則として、令和2年2月1日以降に発生したものが対象です。 

②同居できるのは解雇等の発生以前から同居されていた親族の方に限ります。 

③駐車場の使用については空き状況によるので、ご相談ください 

④ペットの飼育は禁止します。 

⑤入居する住戸によっては、多少の汚れが残っていることもあります。 ⑥事前の住戸の内覧はできません。  

 

●問い合わせ・申込み先 

千葉県県土整備部 都市整備局 住宅課県営住宅管理班 

受付時間:土日・祝日を除く平日の午前9時から午後5時まで

〒 260-8667 千葉市中央区市場町1-1 県庁中庁舎7階 

☎ 043-223-3222 

メール:juutak24@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

その他 就労や生活費、また生活困窮により今後のお住まいにお困りの場合の相談は、原則 として住居の所在地の市役所、又は県健康福祉センター(保健所)が所管する『自立相談支援機関』(以下一覧のとおり)に問い合わせください。