特措法45条4項に基づく店舗の公表に踏み切った後も県内のパチンコ店9店が営業を継続:その1

2020年4月30日:パート3 22時過ぎ。1時間近く気絶していた。熱い紅茶で頭をシャキッとさせて、と。運動する前に、もう1本、大事なブログを書く。 本日15時からの知事・定例会県で、4月28日に特措法45条第4項に基づいて店舗名を公表した9つのパチンコ店に関し、その後の状況についての質問が出た。 今日、県の職員が3度目の現地調査を行なった。その際、公表の対象となった9店舗がそのまま営業を続けていることが判明した。ある記者から、「今回の措置に抑止効果はあったと思うか?」と聞かれた。 「店名の公表はかなり強い措置。(結果として営業は続いているが)抑止の機能は働いているはずだ」と答えた。 事実、特措法に基づく一連の休業要請を実施する前まで営業を続けていた県内の38店舗のうち、29店舗の方々には、休業要請に応じていただいた。(感謝)ここまでの経緯を整理すると、次のようになる。 県民の方々からの様々な通報や情報提供を受け、県職員(行政県税事務所職員)が4月24日から26日にかけて(群馬県警の協力も得つつ)県内のパチンコ店の営業実態を調査した。その結果、38店舗が営業中という事実を掴んだ。早速、電話で休業の協力依頼を行なった。 4月27日、県職員が上記の38店舗に現地調査を実施。そのうちの13軒の休業を確認。残りの25軒は営業を継続していることが分かった。 その続きをみる

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