ヘイト法に反対した理由

皆さんは、ヘイト法の条文をご覧になっただろうか?→本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 →附帯決議 この法案の条文に必ず書かれている、「本邦外出身者」って何だろう? 「本邦の域外にある国又は地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」って事らしい。 この「本邦の域外にある国又は地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」には、大きく分けて2つの問題が含まれる。 1.差別を撤廃する法律のはずが、差別から守られる者を限定した事。 これは差別の解消を目指す理念法ですから、など言い訳にならない。人種差別撤廃条約の締約国である日本が、条約を国内法化するならば、条約の精神を汲んだあらゆる形態の人種差別を禁止する内容を目指さなければならないが、その対象を限定し、狭めた。 2.適法に居住しない者は守られない。 適法じゃないなら、違法に滞在してるんだから、差別されて当然、とあなたは考えるだろうか?適法に居住していない者の中には、難民申請中の方なども含まれるだろう。 2つの問題点に対して、「附帯決議に書かれているから心配するな。」と言う人もいるだろう。 残念ながら附帯決議に法的拘束力はない。 問題がある条文は附帯でカバーしたから大丈夫、って話にはならない。問題がある条文自体が法律の本文に入っているということ、つまり、その表現が使われている時点で、理解していないか、意図を含んでいる事になるのではないか? 大急ぎで法制化した理由は現状を見過ごせない、という事と、選挙だろう。 排他的な運動がここまで拡がったの続きをみる

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