政治活動用看板設置

IMG_4719政治活動をする際に公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは一般的に禁止されている。

ただし、公職の候補者や後援会などが政治活動のため使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札、看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を立札、看板の類に貼り付けることで掲示することができる。名古屋市会議員候補者の場合は、個人用看板6枚、後援会用看板6枚の計12枚を設置することが可能だ。

先週には後援者や友人とともに、南区内をまわり、横井利明の名を記した看板を設置。3時間ほどですべての看板の取り付けを終えた。なお、この看板は名古屋市議の時に南区内に設置していたものを再び取り付けたもの。市議選投票日まであと30日。
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横井利明
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