学区連絡協議会の法人化(地縁による団体認可)

南区・明治学区連絡協議会が法人格の取得(地縁による団体として認可)に向け、学区連絡協議会総会を開催した。この聞きなれない「学区総会」が行われた背景について記したい。

従来、自治会・町内会等の団体が保有する不動産(土地、公民館などの集会所等)については、個人名義でしか登記できず、相続の際、その所有権について争いが生じる場合や、共有者が多数の場合にはその名義変更に手間がかかる等の問題が生じていた。そこで、これらの問題を解消するために、地方自治法が改正され、地縁による団体として認可された(法人格を取得した)場合に、自治会・町内会等団体名義での登記ができるようになった。

さて、明治学区公民館が建設されたのは50年以上前。公民館の土地、建物については、当時、自治会の法人格の取得が認められていなかったため、50年以上前の学区役員7名の共有名義で土地・建物が登記され、今でもその当時の7名の役員名で登記されたままとなっているため、建物の解体も土地の売却もままならず、一方で耐震上の問題から公民館は閉鎖されたままとなっている。

そこで、明治学区連絡協議会では、個人名義で登記された土地・建物を、法人格を取得した明治学区連絡協議会でとして登記をおこなうことで、将来にわたり所有権について争いが生じることがないよう、また、建物の除却や土地の賃貸・売却等、さまざまな対応ができるようにする必要に迫られた。

一方、自治会・町内会等の地縁による団体が、法人格を得るための認可の申請を行うに当っては、当該団体の規約に基づき招集された総会において認可を申請する旨の議決を行う必要があることから、明治学区連絡協議会の総会を行う必要があった。

総会では、申請する旨の議決が無事行われ、今後、50年以上前の学区役員7名の相続人等のご理解の上、明治学区公民館の土地・建物を法人化された学区連絡協議会名で登記を行う予定だ。

南区内そして市内には、未だ個人名で学区連絡協議会の公民館等集会所を登記していることが多く、今後、名古屋市の協力を得ながら徐々に学区の法人化を経て学区名義への登記に切り替える必要がある。
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横井利明
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