知事解職請求の署名簿は個人情報開示請求の対象となります

ツイッターで「知事解職請求」の署名簿の偽造問題がリコール事務局またはその関係者らによって相次いでツイートされている。その真偽はまったくもって不明だが、県民・市民にとっては「わたくしの署名が不正になされているのではないか。」といった不安が広がっているのも事実だ。一方で、署名簿が持ち逃げされたといった情報も内部の関係者によってツイートされており、「自分の署名が適正に提出されているのか。」といった懸念も否定できない。

その疑念は、名古屋市市民情報センター(市役所西庁舎1階)に「知事解職請求署名簿 個人情報開示請求」をおこなうことで払しょくすることが可能だ。自らの署名がある場合は「開示」を求めることができ、署名が提出されていない場合には「不存在」決定がなされる。

■ 知事解職請求署名簿は個人情報開示請求の対象となる理由
個人情報開示請求の対象は、開示請求時点において実施機関が保有している個人情報である(愛知県個人情報保護条例第15条、名古屋市個人情報保護条例第18条)。

保有とは、個人情報について事実上支配している(個人情報の利用、提供、廃棄等の取扱いについて判断する権限を有している)状態が該当する(愛知県個人情報保護条例解釈運用基準P10、「個人情報保護法の逐条解説[第6版]」(宇賀克也)P417)。

署名簿は、地方自治法施行令第93条の2に基づき市町村の選挙管理委員会に提出されたものであり、現時点で市町村の選挙管理委員会が事実上支配していることから、保有しているといえる。

地方自治法施行令第93条の2に基づいて提出された名簿を開示請求の対象から除外する旨の規定は、存在しない。よって、署名簿は、開示請求の対象となる。

■ 個人情報開示請求の流れ
1. 個人情報開示請求書の提出
・市役所の開示請求窓口へ提出
・運転免許証、健康保険証等の本人確認書類が必要
・名古屋市市民情報センター(市役所西庁舎1階)に持参
※本人確認書類は、写真付きの場合は1通(運転免許証など)、写真がない場合は2通(健康保険証、年金証書、国民年金手帳など)必要
・問合せ先 052-972-3152(代表)
  
2. 決定通知書の送付
・開示請求の翌日から14日以内に決定通知書が送付される。
ない場合:不開示(不存在)決定
ある場合:開示決定→3以下へ続く。

3. 開示の実施
・運転免許証等の本人確認書類が必要
・閲覧又は写しの交付
※写しの交付の場合:枚数に応じて費用を支払う。

4. 利用停止請求
・個人情報開示請求した上で、開示された場合、個人情報利用停止(消去)請求することができる。

■ 個人情報開示請求書記載例 (←click)
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横井利明
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