令和2年度補正予算の専決処分(12月16日)

■ 専決処分
専決処分とは、予算や条例など地方公共団体の議会が議決または決定すべき事項を、特定の場合に限り、地方公共団体の長が議会の議決を経ずに自らの権限で決めること(地方自治法179条)。

地方公共団体の長が専決処分をすることができる場合とは、
・議会が解散中など議会が成立しないとき
・例外的な定足数を定めた地方自治法第113条但書の場合においてなお会議を開くことができないとき
・長において議会を招集する暇がないと認めるとき
・議会において議決すべき事件を議決しないとき

専決処分をしたとき、長は次の議会においてこれを報告するとともに、その承認を求めなければならない。なお、議会の権限に属する軽易な事項で、その議決によりとくに指定したものについても、長は専決処分をすることができる(地方自治法180条)。その場合、長はこれを議会に報告する。

また、専決処分は、地方公共団体の長と議会が対立した場合等に、その結果住民サービスの停滞を防ぐための補充的手段として、長に一定の権限を付与しているものでもある。

さて、河村市長は12月16日、議会を招集する時間的余裕がなかったとして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、以下の専決処分を行った。なお、同案件は2月議会において議会に承認案件として提出される。

■ 令和2年度補正予算の専決処分
〇 補正規模
一般会計 18億3,300万円

〇 補正内容
・新型コロナウイルス感染症患者専用病床の整備(7億900万円)
→東部医療センター旧東病棟の一部を新型コロナウイルス感染症患者専用病床として整備(22床)

・ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給(11億2,400万円)
→児童扶養手当受給世帯等や収入見込額が児童扶養手当受給対象となる世帯に5万円を再支給
第2子以降1人につき3万円を加算

〇 債務負担行為
・ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続資金の利子補給
・ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続資金の貸付利率の引き下げ

すでに所管である健康福祉局、子ども青少年局、経済局、財政局等から専決処分については説明をいただいており、議会も了承していることから、2月定例会において承認する見込み。
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横井利明
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