コロナ対策生活応援商品券

マニフェスト横井利明の公約について詳しく説明させていただきます。

■ コロナ対策生活応援商品券 全市民に20,000円配布
「コロナの影響でパートをクビになった」「収入が激減した」「コロナの後遺症で働けない」など、毎日のようにコロナ禍に起因する生活のご相談をいただいています。

一方、本市には令和3年3月31日現在、財政調整基金や公債償還基金など全体で2,754億円の基金残高、いわゆる「貯金」を有しています。これらの「貯金」は、市民の大切な財産ですが、貯金しているだけでは、市民の暮らしは楽になりませんし経済も動きません。

そこで、この「貯金」残高の6分の1をいったん崩させていただき、コロナで苦しむ市民に寄り添う行政のひとつの姿勢として、新型コロナウイルス感染拡大により生活が厳しいご家庭を応援し、併せて経済回復につなげるため、全市民を対象に「(仮称)新型コロナ対策 生活応援商品券」おひとり2万円分を配布し、生活支援とともに、飲食店や商店など需要の喚起をもたらし経済回復のきっかけといたします。なお、行財政改革等の取り組みの中で、基金は復元してまいります。

また、新型コロナの影響で、生活に困窮する市民の皆様が、ワンストップで相談できる窓口を区役所内に設置し、市民に寄り添う市政を実現します。

■ 参考
「すべての市民に5万円を支給する」と掲げて当選した愛知県岡崎市の中根市長。会見で「金融機関からの借り入れなどで賄えないか専門家に確認していきたい」と述べていましたが、地方自治体には「臨時財政対策債」や「減収補填債」などを除き、赤字市債の発行は認められていません。

■ 地方財政法
(地方債の制限)
第五条 地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。
一 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業(以下「公営企業」という。)に要する経費の財源とする場合
二 出資金及び貸付金の財源とする場合(出資又は貸付けを目的として土地又は物件を買収するために要する経費の財源とする場合を含む。)
三 地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合
四 災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合
五 学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費(公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設事業に係る負担又は助成に要する経費を含む。)及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)の財源とする場合
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横井利明
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