12月31日、日産のカルロス・ゴーン元会長がレバノンに到着したことが明らかになった。海外渡航禁止という保釈条件違反である。ゴーンは、「私は司法から逃げたわけではない、日本の政治的迫害から逃れたまでだ」と声明で述べ、日本の裁判では、自己弁護すら不可能だと厳しく指摘した。 3月5日、東京地裁はカルロス・ゴーン被告の保釈を決めた。弘中弁護士の戦略は、日本国内に住み、住居の出入り口に監視カメラを設置する、海外渡航を禁止する、日産幹部など事件関係者との接触を禁止する、日産取締役会への出席には裁判所の許可を必要とする、パソコン・携帯電話の使用を制限するなどの保釈条件を提示したことである。 これを裁判所は評価したものと考えられるが、公判前整理手続きが始まる前の保釈決定は異例であり、東京地検は決定を不服として準抗告したが棄却された。検察側は、このような保釈条件について、工夫をすれば証拠隠滅が可能となるのではないかと、その実効性を疑っていた。その検察の懸念が現実のものとなってしまった。 刑事訴訟法上は、証拠隠滅や逃亡の恐れとともに被告の人権保護を考慮することになっている。「異例」の保釈決定には、長期勾留に対して海外から厳しい声が寄せられていたことがある。 たとえば、家族が面会できる可能性が少ない、取り調べに弁護士が同席できないことなどが問題視された。とくに、検察の主張を否認し続ければ保釈されないというのが通続きをみる『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』