【千葉県】緊急事態宣言解除を踏まえ、5月26日午前0時から協力要請等を緩和

こんばんは、千葉県議会議員の水野ゆうきです。

 

令和2年5月25日に緊急事態宣言が解除されたことや県内の感染状況等を踏まえ、千葉県では、5月26日午前0時から、外出自粛等の協力要請等を緩緩和するとともに、施設の使用停止要請を一部解除することとなりました。
 

また、今後も、県内の感染状況や近隣都県の状況等を踏まえた上で、段階的な解除・緩和を進めていくとのことです。
県民、事業者の皆さまには、引き続き、感染拡大防止対策に御理解・御協力をお願いいたします。

 

以下、千葉県民の皆様方におかれましては、よくお読みくださいますよう、お願いいたします。

 

1 基本的な考え方 

① 国の基本的対処方針に沿って、新型インフルエンザ等対策特別措置法 第24条第9項に基づく協力要請を行う。 

② 徹底して「3つの密」の発生を避ける行動を取っていただくよう、県民・ 事業者の意識に訴えかけることを重視し、県一丸となって感染拡大防止 対策に取り組む。 

③ 外出の自粛や施設の使用制限要請等を緩和しつつ、段階的に社会経済の 活動レベルを引き上げていく。

④ 「新しい生活様式」の定着による感染拡大の防止と社会経済活動の維持 の両立を目指す。 

⑤ 再度、感染の拡大が認められた場合には、速やかに感染拡大防止対策等 を講じる。 

⑥ 地域は千葉県全域とし、期間は令和2年5月26日からとする。

 

 2 具体的な協力要請内容 

(1)県民の皆さまへ 

○ 感染拡大を予防する「新しい生活様式の実践例」(※下記表)を参考に、「3つの密」 の回避や、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策を継続してください。

不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、5月末までは、感染拡大防止の観点から避けてください。   

その後にあっては、当面、都道府県をまたぐ移動、特に5月25日の 緊急事態宣言解除の際に特定警戒都道府県であった地域(東京都、神奈 川県、埼玉県、北海道)との間の移動は、慎重に対応してください。 

これまでクラスターが発生しているような施設への外出は、使用停止要請が解除されるまで避けてください。  ※ 下記、【施設の使用停止要請の解除について】記載のとおり。 
 
(2)事業者の皆さまへ 

○ 在宅勤務(テレワーク) 、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を推進するとともに、職場や店舗等に関して、業種別の感染拡 大予防ガイドライン等を踏まえ、感染拡大防止のための取組を適切に行 ってください。 

※業種別のガイドラインは内閣官房のホームページに掲載

○ 食堂、レストラン、喫茶店、居酒屋等を管理する事業者の皆さまに対 し、22時以降の夜間は酒類の提供を控えていただくようお願いします。
 (時間制限の全面解除の時期については、近隣都県の状況等を踏まえ、今後検討。 ) 
 
【施設の使用停止要請の解除について】  

施設の使用停止要請の解除の基本的な考え方は、以下のとおりと します。 

 ① 再開にあたっては、「再開にあたり取り組むべき感染拡大防止対策」(※下段参照)を行うとともに、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されている場合には、その実践など、感染防止対策を徹底してください。
 ② 令和2年5月22日から、以下の表の区分Aの施設の使用停止要請 を解除します。

 ③ 令和2年5月26日から、区分Bの施設の使用停止要請を解除します。
 ④ 令和2年6月1日から、区分Cの施設の使用停止要請を解除します。  なお、解除時点において、後述する再度の協力要請等の判断基準の 「警報」に該当した場合は、解除を延期します。 

 ⑤ 区分Dのうち、スポーツクラブ及びカラオケボックスについては、 感染拡大予防ガイドラインの実践による対策の徹底を条件として、区分Cと同時に解除します。 
 ⑥ 区分Dのうち、スポーツクラブ及びカラオケボックス以外の施設については、県内の感染状況や近隣都県の状況、国の動向等を踏まえた 上で、施設の使用停止要請の解除を検討します。 

 

 

(3)催物(イベント等)の開催について 

5月25日から概ね3週間程度は、全国的かつ大規模な催物等の開催については、リスクへの対応が整わない場合は中止又は延期するなど、慎重な対応をお願いします。開催の規模については、屋内100人かつ 定員の半分以下、屋外200人以下を目安としてください。

○ その後の催物等の開催に対する中止又は延期要請等については、国の方針に沿って、段階的に規模要件(人数上限)の緩和についてお示しし ます。 

○ 開催にあたっては、その規模に関わらず、①「3つの密」が発生しな い席配置や「人と人との距離の確保」、②「マスクの着用」、③ 参加者 名簿を作成して連絡先等を把握しておくことなど催物の開催中や前後 における選手・出演者や参加者等に係る行動管理など、基本的な感染防止策を講じてください。 
 

3 再度の協力要請等の判断基準 

 

ブログでお伝えしておりますので、こちらをご参照ください。

https://ameblo.jp/yuukimizuno/entry-12598721202.html

 

※再開にあたり取り組むべき感染拡大防止対策

[共通事項] 

① 必要に応じて、入場者の制限や誘導、手指の消毒設備の設置、マスクの着用(入場者及び従業員)を行う。 

② 「3つの密」を徹底的に避ける。 

③ 室内の換気や人と人との距離(できるだけ2mを目安に)を適切にとる。 

④ 利用者に対して、発熱等症状のある者の入場禁止、手指消毒やマスク着用などの周知 を行う。

⑤ 施設におけるイベントの開催については、「3つの密」を避けられない場合など、 感染拡大につながるおそれがある催物(イベント)は、中止又は延期するよう、主催者 に慎重な対応を求める。 

 

(1) 図書館又は博物館、美術館 

 ① マスク着用の上、十分な座席の間隔(四方を開けた席配置等)が確保されること。 

 ② 入退出時(入退出時の行列含む)や集合・待機場所等において、人と人との十分な 間隔(できるだけ2mを目安に)が確保されること。 

 ③ 適切な消毒や換気等が行われること。 

 ④ 必要に応じて、区画ごとの人数抑制対策等を講ずることにより、施設内においても 人と人との接触を避けるための十分な距離(できるだけ2mを目安に)を確保する こと。 

(2) 劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場

 ① マスク着用の上、十分な座席の間隔(四方を開けた席配置等)が確保されること。 

 ② 入退出時(入退出時の行列含む)や集合・待機場所等において、人と人との十分な 間隔(できるだけ2mを目安に)が確保されること。    

  ③ 適切な消毒や換気等が行われること。 

 ④ 施設においてイベントを開催するにあたっては、「3つの密」を避けられない場合 など、感染拡大につながるおそれがある催物(イベント)は、中止又は延期するよう、主催者に慎重な対応を求めること。 

(3) 自動車教習所又は学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設 

 ① マスク着用の上、十分な座席の間隔(四方を開けた席配置等)が確保されること。 

 ② 入退出時(入退出時の行列含む)や集合・待機場所等において、人と人との十分な 間隔(できるだけ2mを目安に)が確保されること。    

  ③ 適切な消毒や換気等が行われること。 

 ④ 従業員と客との間や、客と客との間にパーテーションを設けるなどの対策を取るこ と。

 (4) 遊技場 

 ① マスク着用の上、十分な座席の間隔(できるだけ2mを目安に)が確保されること。 

 ② 入退出時(入退出時の行列含む)や集合・待機場所等において、人と人との十分な 間隔(できるだけ2mを目安に)が確保されること。      

  ③ 適切な換気対策と併せて、客の入れ替えのタイミングで消毒を行うこと。

 ④ 客同士が大声で会話を行わないよう呼びかけ、かつ、BGMや機械の効果音等を最 小限に抑え、従業員が場内の客同士の状況を確認できる状態にすること。
 

 


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