【千葉県】緊急事態宣言に伴う千葉県の方針について

我孫子市選出・千葉県議会議員の水野ゆうきです。

 

令和3年1月7日、国の新型コロナウイルス感染症対策本部長は緊急事態宣言を行い、緊急事態措置を実施すべき期間を2月7日までの間、実施すべき区域を千葉県を含む4都県として指定するとともに、基本的対処方針を示しました。
これを踏まえ、千葉県より、千葉県における対策の内容について報告がありましたので、千葉県民の皆様方にお知らせいたします。


≪千葉県より≫

これ以上の感染拡大を何としても抑え、医療崩壊を防ぐため、県民・事業者の皆様の一層の御理解・御協力をお願いします。
なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び隣接都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。


1 基本的対処方針の概要
○ これまでの感染拡大期の経験や国内外の様々な研究等の知見を踏まえ、より効果的な感染防止策等を講じていく。
○ 緊急事態措置を実施すべき区域においては、社会経済活動を幅広く止めるのではなく、感染リスクの高い場面に効果的な対策を徹底する。すなわち、飲食を伴うものを中心として対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人の流れを制限することを実施する。具体的には、飲食店に対する営業時間短縮要請、夜間の外出自粛、テレワークの推進等の取組を強力に推進する。

2 県における基本的な考え方
1 国の基本的対処方針に沿った措置を行う。
2 感染リスクの高い場面、特に飲食を伴うものを中心として対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人の流れを制限することを実施する。
3 県一丸となって感染防止対策に取り組むこととし、地域は千葉県全域、期間は国の方針を踏まえ2月7日までとする。

3 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請について
(1)県民の皆様へ 【特措法第45条1項】
○ 不要不急の外出・移動は自粛してください。特に、20時以降の不要不急の外出の自粛を徹底してください。
医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては、外出の自粛要請の対象外とします。
○ 「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策を行ってください。

(2)施設管理者およびイベント主催者の皆様へ 【特措法第24条9項】
○ 催物の開催にあたっては、別添の「イベントの開催制限等について」に沿って人数制限等の上限を守ってください。
・ 主な人数基準
屋内:上限人数は5,000人かつ定員の半分以下
屋外:上限人数は5,000人以下
かつ人と人との距離を十分に確保(できれば 2 メートル)
なお、この基準は、令和3年1月12日以降に、新規で販売される入場券等に適用します。
○ 業種別ガイドラインの徹底や、イベント参加者に対して、感染防止対策の徹底や、成人式・スポーツライブなどのイベント前後の飲食を控えることを呼び掛けるなど、開催前後の「3つの密」及び飲食を回避するための方策を徹底してください。

(3)事業者の皆様へ 【特措法第24条9項】

1 東葛地域※1及び千葉市の「酒類を提供する飲食店※2(カラオケ店を含む)」の皆様へ
【1 月 4 日措置から変更なし】
期間:令和3年1月8日(金)から令和3年1月11日(月)まで
○ 「20時から5時」は営業しないでください。
○ 酒類を提供する場合は19時までとしてください。
※1 「東葛地域」:市川市、浦安市、習志野市、八千代市、鎌ケ谷市、船橋市、柏市、野田市、松戸市、流山市、我孫子市
※2 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けている店舗の事業者。
ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペース、自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)、ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合を除きます。


2 県内全域の飲食店※3の皆様へ
【1 月 4 日措置から酒類提供の時間と対象を変更】
期間:令和3年1月12日(火)から令和3年2月7日(日)まで
○ 「20時から5時」は営業しないでください。
○ 酒類を提供する場合は11時から19時までとしてください。
※3 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食させる営業が行われる施設を指します。
施設の種類には関わらず、例えば、食品衛生法の飲食店営業許可や、喫茶店営業許可を受けている店舗のうち、宅配、テークアウトサービス、自動販売機等を除きます。

【内閣官房確認中ですが、菅首相の会見で、政府は、緊急事態宣言のもとで1都3県が飲食店などに要請する午後8時までの営業時間の短縮にあたり、応じた店舗に対する協力金の上限を1日6万円 月180万円とすることを発表しています。】

※ 原則として、全期間御協力いただいた中小企業等の方には協力金を支給します。
※ 申請方法、必要書類については、別途、発表しますが、協力金の申請時に、営業時間の短縮を行ったことなどを確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度を参考に、記録をお願いします。

 

3 県内全域の事業者等の皆様へ
○ 職場への出勤は、外出自粛等の要請対象からは除かれるものですが、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め、接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進してください。
○ 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制してください。
○ 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進してください。
○ 職場においては、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる従業員の出勤自粛、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用等)や、「3つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を徹底するよう促してください。特に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう、周知してください。
○ 職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等の感染防止対策を実践してください。

〇 街頭の電飾などのイルミネーションは早めに消灯するようお願いします。