大阪都構想反対派が、クオカードで有権者買収疑惑!住民投票にも公職選挙法が適用される理由

こんばんは、音喜多駿(参議院議員 / 東京都選出)です。

昨日10日、大阪維新の会・今井豊幹事長が、大阪都構想に反対する活動を行っていた団体に対して、有権者買収疑惑で告発を行いました。

維新 都構想ビラ配布団体を告発
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20200910/2000034802.html

「クイズ都構想」と称し、明らかに都構想反対に誘導する内容のチラシから有権者を誘導し、「回答者に抽選でクオカードをプレゼント」と謳っていた行為に対する告発です。

(参考:個人情報を除く告発状原文)

アンケートに答えれば個人情報も吸い上げられるわけですから、政治活動・事前運動と無関係とはとても言えません。


こちらを配っていた「西淀川・淀川健康友の会」は元共産党市議が携わっていた団体とのことで、政治家ならば明らかに選挙違反になるとわかった上でやっていたはずですが、億が一のもしかしたらで住民投票のルールを知らなかったのかもしれません

そこで良い機会なので、あまりみなさんも人生で経験することがないであろう「住民投票」のルールについて確認しておきたいと思います。

まず大阪都構想の住民投票は「大都市地域における特別区の設置に関する法律」に基づいて実施されます。

この第7条が住民投票についての規定なのですが、第6項にて住民投票は公職選挙法を準用するとされています。

第7条6項
政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項の規定による投票について準用する。

そこで選挙関係者にはお馴染みの、公職選挙法第221条「買収及び利害誘導罪」が登場します。

公職選挙法 第二百二十一条 
次の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。

※住民投票においては、法律施行令によって上記の「当選」を「賛成または反対の投票」に読み替える

クオカードはわかりやすく価値のある金銭ですから、これを配ることで投票行動に影響を与えようとした行為は、この法律に抵触する可能性は極めて高いと言えるわけですね。

選挙の時にチラシを読んでもらいたい、住所を書いてもらいたいと考えるのは当然のことです。もしクオカードなどの商品券・金銭をインセンティブにして、それができればどれだけ楽でしょう。

しかしそれを認めてしまえば、お金をつぎ込めばつぎ込むだけ票が増える・お金を持っている方が有利になるという典型的な「金権選挙」になりますし、よりよい未来を自分たちで考えて選ぶという民主主義・選挙の理念を根底から覆すことになります。

今回、クオカードの抽選告知とともに配られたチラシは明らかに賛否を誘導する内容であり、「関心を高めてもらいたい」という中立的な理念で行われたものではないことは明らかです。

誰しも自分の考え・政策を押し通したいという気持ちはあると思いますが、それをルールを破り金銭の力を使ってやるというのは、有権者や民主主義・民意をあまりにもないがしろにした話ではないでしょうか。

捜査機関には今回の告発にしっかり対応をしていただくことを期待するとともに、残り約2ヶ月間となった住民投票においては、活発ながらも信義とルールに基づいた運動が行われることを強く望むものです。

それでは、また明日。

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