GW中の宿泊施設等への新たな休業協力を依頼〜行楽目的の宿泊事業は事業継続を求める対象から除外

2020年4月27日:パート3 16時からの知事会見で、大型連休中の宿泊施設等の休業協力依頼、パチンコ店に対する休業要請の事前通知、県立都市公園の利用休止を取り上げた。いずれも、大型連休に向けての新たな対策だ。 今回のブログでは、大型連休中の宿泊施設等の休業協力依頼について説明する。本県では、4月17日付で、新型コロナウイルス等特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を発令した。これを受けて、翌18日から、対象となる施設の管理者及びイベント主催者に対し、「施設の使用停止又は催物の開催停止に関する要請および協力の依頼」(いわゆる「休業要請」)を行なった。 この時点では、宿泊事業者は、政府の基本的対処方針における「事業の継続が求められる事業者」に含まれていた。が、その後、情勢が変わりつつあった。 先ずは4月22日の政府の専門家会議で、「不要不急の旅行、観光による感染拡大を防ぐため、市民・宿泊事業者が共に協力して取り組む必要がある」という提言が出された。 続けて、翌日の4月23日には、内閣官房から都道府県知事への通知が届いた。その中で、「宿泊事業者は、これまで『事業の継続が求められる事業者』とされていたが、連休期間中の行楽を目続きをみる

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