適切な管理が行われていない空家は市内に1,044件

適切な管理が行われていない空家の存在が地域の生活環境に深刻な影響を及ぼしている。

倒れかけた塀、抜け落ちた屋根、崩れた壁...
中には道路上に屋根瓦が落下している空き家も...

こうした空き家には、ごみの投棄や台風時などにおける家屋の倒壊による近隣への影響、場合によっては放火されることも。

こうした状況から本市においては、空家等の適切な管理について定めた「名古屋市空家等対策の推進に関する条例」を平成26年4月1日に施行し、実態の把握に努めている。

さて、令和3年度における名古屋市が住民の通報等で把握した適切な管理が行われていない空家の件数は1,044件。そのうち、「倒壊などの著しく保安上危険となる恐れがある状態」「著しく衛生上有害となる恐れがある状態」「著しく景観を損なっている状態」「放置することが不適切である状態」の4項目のいずれかに該当する空き家である「特定空き家」は95件。

■ 適切な管理が行われていない空家件数ランキング(令和3年度)
1. 中村区 157件(9件)
2. 中川区 124件(10件)
3. 緑区 90件(6件)
4. 北区 86件(3件)
5. 守山区 82件(6件)
6. 千種区 70件(8件)
7. 港区 67件(5件)
8. 昭和 61件(8件)
9. 瑞穂 51件(6件)
10. 南区 50件(13件)
11. 西区 45件(8件)
11. 天白区 45件(2件)
13. 中区 34件(1件)
14. 名東区 33件(1件)
15. 東区 28件(4件)
16. 熱田区 21件(5件)
合計 1,044件(95件)
※ ( )内は特定空き家

自治体から「特定空き家」に指定された場合、倒壊の危険や不法投棄などの問題があることから、空き家の所有者に対して名古屋市より修繕などの措置を行うように助言、指導、勧告、命令が行われる。命令に対して所有者が従わない場合は、50万円以下の過料が発生する場合も。さらに、命令を受けても改善が見られない場合、行政代執行の方法によって強制執行が行われ、建物が解体されるケースもある。

また、特定空き家に指定されて自治体から勧告を受けると、固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、「住宅用地の特例措置」の対象ではなくなるため、固定資産税は更地の場合と同じように最大6倍にの税額になる。

適切な管理が行われていない空き家についてのご相談は、各区役所地域力推進室までお願いします。

■ 空き家の発生を抑制するための特例措置
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除される。適用期間は2023年12月31日まで。
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横井利明
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