「保育園の駐車場でたばこを吸っている人がいる。」保育園駐車場は園児の通行も多く、子どもに対する受動喫煙を心配しての通報をいただいたもの。
保育園の園舎内でたばこを吸うのは常識的にダメなのはわかるが、では保育園駐車場なら...?
答えは「ノー」だ。
健康増進法の一部改正により、2019年7月1日から学校・病院・児童福祉施設等では敷地内が禁煙とされたため、児童福祉施設にあたる保育園の敷地内駐車場でたばこを吸うことは禁止されている。
では、駐車場にとめた自分の車の車内で吸っていた場合は?
答えはやはり「ノー」。車の中であろうと敷地内には変わらない。
さて、2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行された。本法律により、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わった。
■ 受動喫煙対策
・病院・学校
敷地内禁煙(2019年7月1日より)
・飲食店
屋内禁煙(2020年4月1日より)
・オフィス・事務所など
屋内禁煙(2020年4月1日より)
また、本市においても「名古屋市子どもを受動喫煙から守る条例」が令和2年4月1日より施行された。受動喫煙による健康への影響から子どもを守るための措置に関し必要な事項が定められたもの。
■ 名古屋市子どもを受動喫煙から守る条例
○子どもが居住する住居等の室内において喫煙をしない。
○子どもが同乗している自動車内において喫煙をしない。
○屋外において子どもの受動喫煙の防止に努める。
喫煙者にとっては何ともつらい時代になったものだが、たばこのにおいや煙が嫌な人が多いのも事実。まわりに子どもがいる場合には、どうぞ喫煙はご遠慮ください。