「ホームセンターで売っているプレハブ製の簡易な物置を買って、学区連絡協議会の防災倉庫として公園に設置したいんだけど、確認申請は必要なのか?」とお尋ねがあった。
プレハブ製物置であっても、屋根があって屋内的用途に供されるものは「建築物」と定義される。その場合、壁の有無は関係ない。柱があって屋根を有し収納や駐車場など、屋内的に用いるものは原則建築物となり、建蔽率、容積率などの形態規制を受ける。
そして建築物に該当するものは原則、建築確認申請が必要となり、申請を市役所建築審査課や民間確認検査機関などに提出し、法律に適合することが確認した後でなければ、工事に着手することはできない。
つまり...
プレハブ製物置は「建築物」であり、建築確認申請が必要となる。
ただし、下記の2つの要件を満たす場合には建築確認の必要はない。
・10m2以下の建築物であること。
・建築場所が防火地域・準防火地域ではないこと。
ご相談をいただいた学区連絡協議会が設置するプレハブ製物置は9m2しかなく、確認申請を免除する1つの要件はクリアしたが、建築場所が準防火地域であることから、建築確認申請は必要となった。
■ 建築確認申請等にかかる費用
検査機関への手数料(確認と完了検査)、また、申請に際しては、案内図・敷地配置図・仕様書・平面図・立面図など5~6枚の図面と表書きが必要。さらに、構造計算書の代わりに型式認定の書類も必要となる。これら確認申請にかかる検査費用と設計士の費用をあわせると、まあ20万円はくだらない。