3月4日、フランスでは、憲法に女性が人工妊娠中絶を選択する自由を明記することを決定した。世界初のことである。アメリカと比べて、フランスではキリスト教との関係はどうなっているのか。さらには憲法改正については、何度も実行しているフランスと、まだ一度も行っていない日本との比較も興味深い。 憲法改正については仏憲法89条に定められている。改正案を提出できるのは、(首相の提案に基づく)大統領か国会議員である。国会の上下両院で可決された後に、国民投票による承認を経て確定する。ただし、大統領は、国民投票に代えて国会の両院合同会議(コングレ)の審議に付することができ、この場合には有効投票の5分の3の賛成によって改正が確定する。今回は、後者の両院合同会議の議決である。コングレは、ヴェルサイユ宮殿で開かれることになっている。3月4日の投票では、780票vs72票の圧倒的多数で可決された。まさに圧勝であり、5分の3の多数を遙かに超えた。投票をテレビで視たが、議員が総立ちで拍手喝采している様子は壮観であった。 フランスが人工中絶の権利を憲法に明記することを決めたとことに対して、カトリックの総本山ヴァチカンは、「人間の命を奪う『権利』などあってはならない」と懸念を表明し、生命の保護が絶対的な優先事項となるべきだと強調した。 カトリックが多数派のフランスで妊娠中絶の自由を守ろうという機運がフランスで盛り上がった背景は、アメリカで、連邦最高裁判所が、2022年6月、妊娠中絶を憲法上の権利と認めた続きをみる『著作権保護のため、記事の一部のみ表示されております。』