我孫子市内小中学校4月8日(水)から休校/「緊急事態宣言」における県の権限

こんばんは、千葉県議会議員の水野ゆうきです。

連日、24時間体制で市民・県民からのお問合せに対応をさせていただいております。その中でも多くのご意見があった我孫子市内の小中学校の休校措置に関してですが、ツイッター(https://twitter.com/yuukitten)やFacebookではリアルタイムでお伝えをさせていただいておりますが、

我孫子市内小中学校は4月8日(水)~4月30日(木)まで臨時休業となり、休業中の課題等は、明日7日(火)に各学校から連絡が入ることとなりました。

 

国から緊急事態宣言が発令された場合は、臨時休業期間や入学式の実施可否等について変更が生じることがありますので、保護者の皆様は学校からのご連絡をお待ちいただければと思います。

4月30日以降の対応につきましては、我孫子市の対策本部会議の結果を経て、後日報告となるとのことです。

 

そこで、この新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「緊急事態宣言」について、今度は多くお問合せをいただくようになりました。

本日、安倍総理大臣が18時前に行った記者会見にて以下を発信されました。

 

【要点】

〇緊急事態宣言は明日4月7日に発出を行う考え

〇諮問対象の7都府県は、東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡で一か月程度

〇緊急経済対策の事業規模はGDP=国内総生産の20%にあたる総額108兆円

〇家庭や中小・小規模事業者に対し、6兆円を超える現金給付を行う

〇26兆円規模で、納税や社会保険料の支払い猶予を行う

 

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ということで、明日7日に『緊急事態宣言』がなされるとどうなるのか?

ということを今日は書いていきます。

 

『緊急事態宣言』は総理大臣が緊急的な措置を取る期間や区域を指定して出します。

対象となった都道府県知事は住民に対して期間と地域を定めたうえで、不要不急の外出を自粛するよう要請できます。

ただし、医療機関への通院や食料の買い出し、職場への通勤など生活の維持に必要な場合は除くとされています。

外出の自粛はあくまでも「要請」で強制力がなく、罰則もありませんが、国民は対策に協力する努力義務があります。

 

例えば、今回対象となる千葉県においても、森田知事は県民に対して、特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除いて外出しないことや、感染の防止に必要な様々な協力を要請することができます。

 

学校や保育所、通いで利用する福祉施設などに対して、施設の使用の制限を要請、指示することができるほか、多くの人が集まる劇場や映画館といった娯楽施設や、ナイトクラブなどの遊興施設は感染拡大の状況に応じて必要な場合には施設を使用しないように要請、指示することも可能になります。

 

つまり、「緊急事態宣言」の発令によってこれまで自治体が外出自粛などを呼び掛けていた内容が、「法的根拠のある」要請や指示となるわけです。レベルアップされることとなります。

 

学校の休校についても、特措法の45条2項を根拠とし、休校を「要請」または「指示」できるようになります。

都道府県立の高校は都道府県が所管しているので知事の判断でもともと休校できましたが、私立学校や市町村立の小中学校についても、知事が休校を「要請」し、応じない場合には「指示」できます。

 

【都道府県の権限と強制できることのまとめ】

医療機関への通院、生活必需品の買い物、必要不可欠な職場への出勤など以外の外出自粛要請

〇学校、映画館、百貨店等の使用、イベント開催等の制限・停止の要請・指示

〇臨時の医療施設をつくるために必要がある場合に土地や建物を所有者の同意を得ないで使用できる

〇医薬品や食品など必要な物資の保管を命じ、民間企業に薬やマスク、食料品の売り渡しを求める権限も与えられ、正当な理由がないのに応じない場合は強制的な収用も可能

 

一方で公共交通機関のほか、病院や食料品店、ドラッグストアなどは、特措法のなかで営業などを制限する対象には含まれておりません↓

 

〇大手のスーパーやコンビニそれにドラッグストアは、緊急事態宣言が出た場合でも原則として営業を続ける

→それぞれの店舗の状況に合わせて営業時間を短縮したり、休業したりするかどうかは、オーナーと相談しながら判断するとのこと

 

〇電力・ガス通常通り

 

〇ATM=現金自動預け払い機は通常どおり利用できるできるようにする方針

→個人をはじめ、企業の資金繰りの相談や融資の申し込みなどに対応するため、原則、営業を続ける方針であるが、外出の自粛が強く呼びかけられた場合、金融機関によっては規模が小さい店舗を臨時で休業させる場合がある

 

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「緊急事態宣言」は欧米におけるロックダウンのように強制的に罰則を伴う都市の封鎖ではありません。

前段にも書きましたが、緊急事態宣言下では、都道府県知事が住民に対して不要不急の外出しないよう「要請」することができますが、指示ではなく、罰則もないわけです。

 

もちろんギアが上がることは間違いありませんが、一人一人が意識を高め、3密を防ぎ、自分の行動を見つめ直すことが大切です。