以前、福島県の介護支援専門員の方からとあるご相談をいただきました。
その内容とは「ひげを剃る行為について、理容師の資格を持っていないヘルパーなどが行ってもよいか。」というものでした。
ネット上では、「出来ない!」との見解が多いですね。
専門職の方でも知らないという人が多いようです。
なので、一人でも多くの方に拡散いただき、知ってもらえたら介護現場が助かると思います!
厚生労働省社会・援護局
厚生労働省生活衛生課
に伺ってみました。
【回答】
・理容師法第1条の2において、理容とは頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えることとされており、理容を業とする者は理容師と定められています。
・介護保険の訪問介護におけるサービスには、手足の爪切り、耳そうじ、ひげの手入れなどの日常的な行為としての身体整容についてホームヘルパーが行うサービスに含まれています。
・身体整容については、理容師法の理容業に該当しないと解しています。
・よって、身体整容としてカミソリ等でひげを剃る介護サービスを、理容師資格を有していないホームヘルパーが行うことは可能と考えています。
ということでした!
私から一言添えると「感染の恐れも考えたら、マイカミソリで整容したほうがいいですね」
(参考)
理容師法(昭和22年法律第234号)抜粋
第一条の二 この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。
2 この法律で理容師とは、理容を業とする者をいう。
3 この法律で、理容所とは、理容の業を行うために設けられた施設をいう。
いつもと違う雰囲気のブログになりましたが、たまにはこういうのも悪くないかもですね。
今回ご質問くださった方、
ご回答くださった厚労省職員さん、
本当にありがとうございました!