さて、この問題を道路法といった視点から評価するとどうなるのか。
■ 道路法
第二十四条 道路管理者以外の者は、(中略)道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。
第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
(略)
2 前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。
つまり、道路(歩道や歩道上の植え込みを含む)上で、道路を使用しようとする場合においては、自治体から「道路占用許可」や「承認」を受ける必要がある。
この点について道路法を所管する国土交通省にお尋ねしてみた。
■ 国土交通省
「市民の皆様や企業の方々が道路(歩道や歩道上の植え込みを含む)上で電柱工事をするなど何かを設置したり継続して使用したりする場合には、『道路占用許可』や『承認』を受ける必要がある。今回、自治体のあずかり知らないところで野菜畑を作っていることから、明らかに道路法に抵触しているといえる。
また、道路上で野菜畑を作りたいとして市に許可申請した場合の扱いだが、道路法は道路上に野菜畑を作ることを想定しておらず、いいともダメとも書いていない。ただ、市が承認すれば違法とは言えない。
仮に国が管理する直轄道路で野菜畑を作りたいという申請があった場合だが、特定の方が税金で作った道路区域で野菜畑を作ることは適当ではなく、承認することはない。また、全国でも承認した事例はない。」