緊急小口資金特例貸付が急増

緊急小口資金等の特例貸付が急増している。

休業や失業などにより生活資金でお悩みの皆さまに対し、愛知県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施している。また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、今回の特例として、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大。休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施している。

■ 緊急小口資金特例貸付状況
平成30年度 7件(46万1,000円)
令和元年度 423件(6,569万3,000円)
令和2年度(7月まで) 16,127件(28億4,900万2,000円)

また、今回の特例措置では、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の方々については、返済しなくてもいい取扱いとなっている。

■ 緊急小口資金特例貸付(窓口:区社会福祉協議会)
〇 制度の概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により生活に困窮し、緊急かつ一時的な生計維持のために貸付を必要とする世帯に対して、一世帯あたり10万円(特別な場合は20万円)を限度として貸付を行う。

〇 対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※ 従来の低所得世帯等に限定した取扱を拡大。
※ 新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象。

〇 貸付上限額
20万円以内

〇 据置期間
1年以内

〇 償還期限
2年以内

〇 貸付利子・保証人
無利子・不要

〇 申込先
お住まいの区社会福祉協議会

さらに、3か月分の生活費を貸付ける制度も。住民税非課税世帯の方々は返済を求められない。

■ 総合支援資金特例貸付(窓口:区社会福祉協議会)
新型コロナウイルス感染症の影響により、失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に対して、単身世帯は月15万円、複数世帯は月20万円を限度とし、原則3か月以内の貸付を行う。
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横井利明
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