企業寄付促進特例税制ここまで利用されないとは…

名古屋市では、法人が行った寄附の金額に応じて一定の限度額まで法人の市民税を減免する制度である「企業寄付促進特例税制」を、平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に終了する事業年度の2年間、実施している。

■ 企業寄付促進特例税制の減免額
法人が対象の寄附金として合計5,000円以上を支出した場合、次の1と2のいずれか小さい方の金額について、法人市民税から減免を受けることができる。
1. 寄附金額の69%に相当する額
2. 法人の市民税額の2.5%に相当する額
※ いずれか小さい方の額が減免額となる(100円未満切上げ)。

■ 企業寄附促進特例税制による減免額のモデルケース
・法人市民税5万円の企業が1万円寄付した場合⇒減免額は1,300円
・法人市民税5万円の企業が100万円寄付した場合⇒減免額は1,300円
・法人税額100万円の企業が1万円寄付した場合⇒減免額は6,900円
・法人税額100万円の企業が100万円寄付した場合⇒減免額は25,000円

しかし、8月31日におこなわれた財政福祉委員会所管事務調査におけるヨコイの質疑の中で、「企業寄付促進特例税制」がほとんど利用されていない実態が浮かび上がった。

令和元年度における「企業寄付促進特例税制」の減免のための予算は6億円。しかし、現時点における減免額は、なんとたったの70万円であることが分かった。このままの割合で推移した場合、令和元年度における「企業寄附促進特例税制」の減免額の総額は600万円程度と予測されており、予算額の1%程度しか利用されないことになる。

令和2年度には企業寄付促進特例税制の減免額は17億円まで拡大するが、一方で、1%しか利用されないような制度について、このまま実施すべきなのかどうか、また、予算のあり方について慎重な議論が必要だろう。
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横井利明
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